ラ・ヴィータだからできる医療費控除制度
ラ・ヴィータは厚生労働大臣より指定運動療法施設の認可を受けております。
運動処方箋を発行された方が当クラブを利用された場合、会費が医療費とみなされ還付を受けることができます。
適用対象者、適用条件等は下記の内容をご覧下さい。
ラ・ヴィータは厚生労働大臣より指定運動療法施設の認可を受けております。
運動処方箋を発行された方が当クラブを利用された場合、会費が医療費とみなされ還付を受けることができます。
適用対象者、適用条件等は下記の内容をご覧下さい。
この制度は、平成4年に厚労省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の施設『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。
対象となるのは、その病態から運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病で、高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患等とされ、当クラブと連携している医療機関の健康スポーツ医、または、かかりつけの医師が運動処方せんを発行するしくみになっています。
4週間に1度、経過観察が必要になります。
※ この際、文書料が必要になります。
※ 「運動療法処方箋」の様式は、ラ・ヴィータでご用意しております。
※ 週1回以上の頻度で、8週間以上の継続が条件となります。
※1 例えば、フリー会員で12ヶ月間利用し、運動療法に取り組んだ場合 11,330円×12ヶ月=135,960円分の領収書を発行します。月会費により、金額は異なります。
※2 該当年の1/1~12/31までに支払ったラ・ヴィータ月会費及び、生計を立てている家族に かかった医療費を含め、医療費が10万以上かかった場合、医療費控除の対象となります。
※「運動療法実施証明書」には、ラ・ヴィータ、かかりつけ医師、申請者ご本人、それぞれの署名が必要です。
詳しくは、スタッフへお問い合わせください!